第1章 | 総 則 | |
(名称) | ||
第1条 | 本会は、一般社団法人日本口腔感染症学会と称し、英文では「 Japanese Association for Oral Infectious Diseases」と表示し、略称は「JAOID」とする。 | |
(事務所) | ||
第2条 | 本会は、主たる事務所を兵庫県西宮市に置く。 | |
第2章 | 目的及び事業 | |
(目的) | ||
第3条 | 本会は、口腔に関する種々の感染症及び院内感染に関する研究の進歩発展と知識の普及を図り、もってわが国における口腔医療の発展に寄与することを目的とする。 | |
(事業) |
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第4条 |
本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
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第3章 | 会 員 | |
(法人の構成員) | ||
第5条 |
本会は、次の会員をもって構成する。
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2 | 本会に代議員を置き、この代議員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。 | |
3 | 代議員は、正会員である者の中から、理事会が推薦し、総会で選任する。 | |
4 | 代議員の数は、200名以内とする。 | |
5 | 代議員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 | |
(会員資格の取得) | ||
第6条 | 本会の会員になろうとする者は、本会所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。。 | |
(会費等) | ||
第7条 | 正会員は、総会において別途定める入会金及び年会費を納入しなければならない。 | |
2 | 賛助会員は、総会において別途定める入会金及び賛助会費を納入しなければならない。 | |
3 | 納入された入会金及び会費並びにその他の拠出金はこれを返還しない | |
(任意退会) | ||
第8条 | すべての会員は、本会所定の退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。。 | |
(除名) | ||
第9条 |
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議により当該会員を除名することができる。この場合、当該会員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
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(会員資格の喪失) |
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第10条 |
前二条ほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
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第4章 |
総会 |
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(構成) |
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第11条 | 総会は、すべての代議員をもって構成する。 | |
2 | 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。 | |
(権限) |
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第12条 |
総会は、次の事項について決議する。
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(開催) | ||
第13条 | 理総会は、定時総会として、毎年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。 | |
(招集) | ||
第14条 | 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。 | |
2 | 総代議員の議決権の10分の1以上の議決権を有する代議員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。 | |
3 | 前項の規定による請求があったときは、理事長は、当該請求があった日から30日以内に総会を招集しなければならない。 | |
4 | 総会を招集するときは、会議の目的である事項、日時及び場所その他法令で定める事項を記載した書面により、開催日の2週間前までに代議員に通知しなければならない。 | |
(議長) | ||
第15条 | 総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故等の支障があるときは、その総会において、出席した代議員の中から議長を選出する。 | |
(議決権) | ||
第16条 | 総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。 | |
(決議) | ||
第17条 | 評総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。 | |
2 |
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
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3 | 総会に出席することができない代議員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって決議し、または他の代議員を代理人として決議を委任することができる。 | |
(議事録) | ||
第18条 | 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 | |
2 | 前項の議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が記名押印する。 | |
第5章 | 役員等 | |
(役員の設置) | ||
第19条 |
本会に、次の役員を置く。
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2 | 理事のうち1名を理事長とし、副理事長2名、専務理事1名を置くことができる。 | |
3 | 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、副理事長及び専務理事をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。 | |
(役員の選任) | ||
第20条 | 理事及び監事は、代議員の中から、総会の決議によって選任する。 | |
2 |
理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 |
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3 |
監事は、本会又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。 |
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4 |
理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等以内の親族(その他当該理事と法令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。 |
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(理事の職務及び権限) |
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第21条 | 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 | |
2 | 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。 | |
3 | 副理事長は、理事長を補佐して当会の業務を掌理する。 | |
4 | 理事長及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。 | |
(監事の職務及び権限) | ||
第22条 | 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 | |
2 | 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 | |
(役員の任期) | ||
第23条 | 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。 | |
2 | 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。 | |
3 | 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。 | |
4 | 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 | |
5 | 理事及び監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 | |
(役員の解任) | ||
第24条 | 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。 | |
(報酬) | ||
第25条 | 役員は、無報酬とする。ただし,総会において別途定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を,総会の決議を経て報酬等として支給することができる。 | |
第6章 | 理事会 | |
(構成) | ||
第26条 | 本会に理事会を置く。 | |
2 | 理事会は、定時理事会及び臨時理事会の2種とし、すべての理事をもって構成する。 | |
(権限) | ||
第27条 |
理事会は、この定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
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(開催) | ||
第28条 | 理事会は,理事総数の過半数の出席がなければ開催することができない。 | |
2 | 定時理事会は毎年2回開催する。 | |
3 |
臨時理事会は,次に掲げる場合に開催する。
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4 | 理事会を開催するときは、開催日の1週間前までに,開催日時及び場所ならびに議題を記載した書面または電磁的方法により各理事及び各監事に対して通知するものとする。 | |
(招集) | ||
第29条 | 理事会は、理事長が招集する。 | |
2 | 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。 | |
(議長) | ||
第30条 | 理事会の議長は理事長がこれに当たる。理事長に事故等による支障があるときは,その理事会において,出席した理事の中から議長を選出する。 | |
(決議) | ||
第31条 | 理事会の議長は理事長がこれに当たる。理事長に事故等による支障があるときは,その理事会において,出席した理事の中から議長を選出する。 | |
2 | 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。 | |
(議事録) | ||
第32条 | 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。 | |
2 | 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 | |
第7章 | 資産及び会計 | |
(事業年度) | ||
第33条 | 本会の事業年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。 | |
(事業計画及び収支予算) | ||
第34条 | 理事長は、毎事業年度の開始の日の前日までに、事業計画書、収支予算書を作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 | |
2 | 前項の書類は、当該事業年度が終了するまでの間、主たる事務所に備え置くものとする。 | |
(事業報告及び決算) | ||
第35条 |
本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を経なければならない。
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2 | 前項の承認を受けた後、第1号の書類については、定時総会にその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については、定時総会の承認を受けなければならない。 | |
3 | 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。 | |
(剰余金の分配) | ||
第36条 | 本会は、剰余金の分配を行わない。 | |
第8章 | 定款の変更及び解散 | |
(定款の変更) | ||
第37条 | この定款は、総会の決議によって変更することができる。 | |
(解散) | ||
第38条 | 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 | |
(残余財産の帰属) | ||
第39条 | 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17項に掲げる法人であって租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。 | |
第9章 | 公告の方法 | |
(公告の方法) | ||
第40条 | 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。 | |
第10章 | 事務局 | |
(事務局) | ||
第41条 | 本会の事務を処理するために、事務局を設置することができる。 | |
2 | 事務局には、事務局長その他の職員を置くことができる。 | |
3 | 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 | |
第11章 | 補則 | |
(委任) | ||
第42条 | この定款に定めるもののほか,当法人の運営に関し必要な事項は,理事会の決議により別途定める。 | |
(定款施行細則) | ||
第43条 | この定款の施行について必要な事項は,理事会の決議により別途定める。 | |
第12章 | 附則 | |
(設立時役員) | ||
第44条 |
この法人の設立時の理事,監事及び代表理事は次のとおりとする。
設立時理事 浦出雅裕 |
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(設立時社員[代議員]の氏名・住所) | ||
第45条 |
設立時社員の氏名,住所は次のとおりとする。
兵庫県宝塚市
東京都町田市 金子明寛 |
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(最初の事業年度) | ||
第46条 | 当法人の最初の事業年度は,この法人の成立の日から平成27年8月31日までとする。 | |
(入会の特例) | ||
第47条 | 当法人の設立時に,任意団体日本口腔感染症学会の正会員,賛助会員,名誉会員であった者は,任意団体日本口腔感染症学会の会員種別に従い,当法人設立後,入会手続きを経ることなく当然に当法人の同一種別の会員となる。 | |
(役員歴の承継) | ||
第48条 | 当法人設立以前の任意団体日本口腔感染症学会における役員歴は,この法人における役員歴とみなす。 | |
(権利義務の承継) | ||
第49条 | 当法人設立以前の任意団体日本口腔感染症学会に属する一切の権利義務は,当法人が承継するものとする。 | |
(法令の準拠) | ||
第50条 | 本定款に定めのない事項は,すべて法人法その他の法令に従う。 |
第1章 | 代議員の推薦 | |
第1条 |
代議員は次の項目のいずれかに該当する者で総会の承認を受けた者とする。
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第2条 | 代議員は就任する年の9月1日時点で満68歳以下でなければならない。 | |
第2章 |
年会費 |
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第3条 |
本会の年会費は次の通りに定める。 1.正会員 9,000円 2.賛助会員 30,000円 |
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2 | 会員は年会費を各会計年度の初めに納入しなければならない。 | |
3 |
会員が会計年度の途中で資格を喪失したときは、既納の会費は変換しない。 | |
4 |
名誉会員は、会費の納付を必要としない。 | |
第3章 | 学術大会・セミナー | |
第4条 | 本会は会則第4条1項に定めるところにより、毎年1回学術大会を開催する。 | |
第5条 | 大会長は当該学術大会を企画し、主催する | |
第6条 | 学術大会において学術研究発表をすることのできる者は、本会の正会員とする。 | |
第7条 | セミナーは毎年1回開催する。 | |
第4章 | 機関誌・ニュースレターの発行 | |
第8条 | 本会の機関誌は、日本口腔感染症学会雑誌(以下、会誌という)と称し、その略称および英文名は、それぞれ口腔感染症誌、The Japanese Journal of Oral Infectious Diseases(Jpn J Oral Infect Dis) とし、通常年2回発行し、会員に配布する。 | |
2 | 会誌の編集等については、別に定める投稿規定によるものとする。 | |
第9条 | ニュースレターは、通常年2回発行し、会員に配布する。 | |